以上の各施設の設立基準は中央政府の管理機関が制定する。個人が各種類の老人福祉施設の設立に対する奨励、援助方法は中央政府の管理機関が制定する。第1項各種類の施設は単独または総合的に運営できる、また、提供したサービスや設備によって必要な費用が徴収できる。 第8条 老人福祉施設の名称は、前条第1項の規定によって業務の性質を明確に表明する他、省(市)、県(市)または郷(鎮)が設立した者は所在の省(市)、県(市)または郷(鎮)の名をつけて称する。民間設立の場合、「私立」という2文字をつける。 第9条 私立老人福祉施設を創設する場合、申請書に下記の項目を明記し、所在地の管理機関の許可を得ることが必要である。 1.名称及び所在地 2.組織の性質及び管理計画 3.経費の出所及び予算案 4.業務の性質及び規模 5・創設者の姓名、住所及び履歴 前項が許可を得た後、中央管理機関に報告し行政登録をすべきである。 第10条 許可を得て私立老人福祉施設を創設する者は、必ず三か月以内に財団法人の登録をする。前項の期限に関しては、正当な理由があれば、所在地の管理機関に延長の申し立てをすべきである。期限を過ぎて登録しない場合、元の許可の効力を失うことになる。 第11条 老人福祉の業務は専門的訓練を受けた人を選び、行うべきである。 第12条 老人福祉施設は、毎年業務(事業)報告と収支報告を管理機関に提出し、審査を受ける。管理機関は老人福祉施設に対して、指導、監督および評価をすべきである。成績優良な私立老人福祉施設に対しては奨励と援助を与え、成績不良者は、期限内に改善することを要求し、その法令違反厳重な者は、業務を停止させ、刑法の責任を負うべき者は、司法機関に移す。 第13条 省(市)、県(市)の管理機関は需要があれば老人向けの
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